薬剤師会からのお知らせ

緊急避妊薬販売薬局・薬剤師の登録を行う場合の必要な対応について

令和8316

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

香川県医師会と当会において協議を行い、令和7年1224日、当会で管理し香川県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることをもって連携体制とする旨の合意を得ましたので、下記フォームで連絡をいただいた情報にて、香川県薬剤師会がまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への登録を行います。施設単位での申請となります。

3回目の締切は令和83月24日(火)とします。

3月24日までに申請いただいた情報により薬局の名簿を作成して、香川県医師会、厚生労働省等へ提出いたします。今後の登録再開についても、ホームページからご確認ください。

登録フォームはこちら

 ※回答された薬局へは、その後の手続きについてメールをお送りしますので、ご対応をお願いします。

  要指導医薬品である緊急避妊薬を「販売」しようとされる薬剤師の方におかれましては、令和7年1217日付け通知に従い、「近隣の産婦人科医等との連携体制」について、改めてFormsでの申告が必要となります。申告に際しては、新設の問26(産婦人科医との連携方法)を含め、全ての問いに適切に回答いただきますようお願いします。

 

 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2

令和7年9月18日 医薬総発0918 第2号 医薬薬審発 0918 第3

厚生労働省ホームページ
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html

 【厚生労働省申告用ウェブサイト】
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zc_1xHImkUmY-IdwQvXJs2-zl8gBTvFFh9TmDPw6g3VUNUNLTEFCRFVKM1M4SllCOEtNQ0lRV0xMViQlQCN0PWcu

◆ 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修
・緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤
・要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売
を行うために必要な研修(e-ラーニング)は日本薬剤師研修センターの専用サイトより受講申し込みができます。
https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html

 また、上記調剤・販売を行おうとする場合には、予め本研修を修了するとともに、調剤・販売の意向等について、ご自身で、厚生労働省に対して、直接、申告する必要があります。

◆ 関連通知

2025.9/18 【日薬業発第232号】緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について