薬剤師会からのお知らせ
要指導医薬品である緊急避妊薬を販売しようとする薬剤師等の登録手続について
令和8年7月31日更新
◎ 要指導医薬品である緊急避妊薬の販売までの手順
- 厚生労働省のホームページで公開されている「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(下記❸参照)に掲載されている薬局の薬剤師が、緊急避妊薬の販売を行うために新たに登録をしようとする場合の基本的な手続については、次のとおりです。
- 上記厚生労働省の薬局等の一覧に掲載されている薬剤師に異動が生じた場合(他店舗への転勤、退職など)には、下記3.からの手続を行ってください。
- 上記厚生労働省の薬局等の一覧に未掲載の薬局の薬剤師が登録しようとする場合には、まず、薬局管理者が厚生労働省の【管理者用Forms】から申請をして「薬局等番号」を取得する必要があります。(下記➋参照)
- 現在、厚生労働省のホームページで公開されている「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(下記❸参照)の掲載情報(住所、電話番号、HP、開局等時間、時間外対応等)の誤りを修正する場合や新たに情報を掲載する場合は、薬局等ごとに薬局管理者が厚生労働省の【修正申告用Forms】から修正等の申請をしてください。(下記❻参照)
- 販売を希望する薬剤師が、日本薬剤師研修センターの研修(e-ラーニング)を受講(下記➎参照)
- 1.の研修を修了した薬剤師に対して、日本薬剤師研修センターが研修修了証を発行
- 販売を希望する薬剤師が、当会の登録フォーム(下記❶)で、2.で発行された研修修了証発行番号、氏名等の必要事項を登録【※氏名は研修修了証に記載された氏名とし、研修修了後に改姓された場合でも改正後の氏名は用いないこと。】
- 当会から3.で登録した薬剤師に対して、「緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師間の連携体制参加にあたっての確認書」、 研修修了証の写し等の提出をメールで依頼
- 当会において、4.で提出された確認書等の内容を確認のうえ、香川県医師会との連携に係る名簿を作成し、香川県医師会へ提出
- 5.により香川県医師会との連携を図った後、当会から厚生労働省へ名簿を提出
- 当会から3.で登録した薬剤師に対して、香川県医師会及び厚生労働省へ名簿を提出した旨をメールで通知
- 7.で当会から通知された薬剤師が厚生労働省のFormsで申告(下記❹)し、申告内容の控えをとる【※3.で当会の登録フォームに登録したものと同じ研修修了証発行番号、氏名等で申告すること(研修修了証に記載された氏名とすること、氏名の漢字違い等に注意すること。)。】
- 厚生労働省が、6.で当会が提出した名簿の内容と8.で薬剤師が申告した内容を突合し、齟齬がなければ同省のホームページの「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(下記❸参照)において薬局名等を公開【※令和8年7月以降は、毎月20日までにForms申告された情報で厚労省リストの更新作業を行い、翌月1日(1日が休祝日や年末年始の場合は次の直近の平日)を目標に公開される。】
- 9.で公開された薬局等において、登録された薬剤師が緊急避妊薬を販売
◎ 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
香川県医師会と当会において協議を行い、令和7年12月24日、当会で管理し香川県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることをもって連携体制とする旨の合意を得ましたので、下記登録フォーム(❶)で申請していただいた情報で、当会がまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への登録を行います。なお、申請については施設単位となります。
第4回目の締切は令和8年8月7日(金)とします。(登録受付中)
8月7日までに申請いただいた情報により薬局の名簿を作成して、香川県医師会、厚生労働省等へ提出いたします。今後の登録再開についても、ホームページからご確認ください。
登録フォームはこちら ❶
※回答された薬局へは、その後の手続きについてメールをお送りしますので、ご対応をお願いします。
○ 要指導医薬品である緊急避妊薬を「販売」しようとされる薬剤師の方におかれましては、令和7年12月17日付け通知(下記⑴)に従い、「近隣の産婦人科医等との連携体制」について、改めて厚生労働省のFormsでの申告(下記❸)が必要となります。申告に際しては、当会の登録フォーム(上記❶)による登録内容と齟齬がないよう、十分確認したうえで全ての問いに回答いただきますようお願いします。また、後で確認できるよう申告内容の控えをとっておいてください。※控えをとる方法はこちらを参照→https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001698506.pdf
【下記を参照】
※登録された薬局・薬剤師向け厚労省リスト/県薬名簿/Forms申告について(2026.4.09時点)➋
⑴(令和7年12月17日 医薬総発1217第2号 医薬薬審発1217第3号) 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)
⑵(令和7年9月18日 医薬総発0918 第2号 医薬薬審発0918 第3号)緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
厚生労働省ホームページ
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について ❸
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
【厚生労働省申告用ウェブサイト】❹
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zc_1xHImkUmY-IdwQvXJs2-zl8gBTvFFh9TmDPw6g3VUNUNLTEFCRFVKM1M4SllCOEtNQ0lRV0xMViQlQCN0PWcu
◆ 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修 ➎
・緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤
・要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売
を行うために必要な研修(e-ラーニング)は日本薬剤師研修センターの専用サイトより受講申し込みができます。
https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html
また、上記調剤・販売を行おうとする場合には、予め本研修を修了するとともに、調剤・販売の意向等について、ご自身で、厚生労働省に対して、直接、申告する必要があります。
◆ 厚生労働省のホームページで公開されているリストの掲載情報の修正等 ❻
公表されているリスト(要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧[1.7MB])の住所等の情報に誤りがある場合や新たに情報を掲載する場合は、薬局等ごとに薬局管理者から、「こちらのForms(「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」への修正申告)」で修正等の申請をしてください。申請した内容は次回以降のリスト更新の際に反映される予定となっています。
■ 関連通知
2025.9/18 【日薬業発第232号】緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
★ 関係団体(相談窓口)
- ワンストップ支援センター 性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」
- 香川県 子ども家庭課 女性相談
- 内閣府 性暴力に関するSNS相談支援促進事業