薬剤師会からのお知らせ
緊急避妊薬販売薬局・薬剤師の登録を行う場合に必要な対応について
令和8年4月9日
◎ 要指導医薬品である緊急避妊薬の販売までの手順
- 厚生労働省のホームページで公開されている「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(下記❸参照)に掲載されている薬局の薬剤師が、緊急避妊薬の販売を行うために新たに登録をしようとする場合の基本的な手続については、次のとおりです。
- 上記厚生労働省の薬局等の一覧に掲載されている薬剤師に異動が生じた場合(他店舗への転勤、退職など)には、下記3.からの手続を行ってください。
- 上記厚生労働省の薬局等の一覧に未掲載の薬局の薬剤師が登録しようとする場合には、まず、管理薬剤師が厚生労働省の【管理者用Forms】から申請をして「薬局等番号」を取得する必要があります。(下記➋参照)
- 販売を希望する薬剤師が、日本薬剤師研修センターの研修(e-ラーニング)を受講(下記➎参照)
- 1.の研修を修了した薬剤師に対して、日本薬剤師研修センターが研修修了証を発行
- 販売を希望する薬剤師が、当会の登録フォーム(下記❶)で、2.で発行された研修修了証発行番号等の必要事項を登録
- 当会から3.で登録した薬剤師に対して、「緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師間の連携体制参加にあたっての確認書」、 研修修了証の写し等の提出をメールで依頼
- 当会において、4.で提出された確認書等の内容を確認のうえ、香川県医師会との連携に係る名簿を作成し、香川県医師会へ提出
- 5.により香川県医師会との連携を図った後、当会から厚生労働省へ名簿を提出
- 当会から3.で登録した薬剤師に対して、香川県医師会及び厚生労働省へ名簿を提出した旨をメールで通知し、当該薬剤師が厚生労働省のFormsで申告(下記❹)
- 厚生労働省が、6.で当会が提出した名簿の内容と7.で薬剤師が申告した内容を突合し、齟齬がなければ同省のホームページの「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」(下記❸参照)において薬局名等を公開
- 8.で公開された薬局等において、登録された薬剤師が緊急避妊薬を販売
◎ 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
香川県医師会と当会において協議を行い、令和7年12月24日、当会で管理し香川県医師会へ共有される「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることをもって連携体制とする旨の合意を得ましたので、下記フォーム(❶)で申請していただいた情報で、当会がまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」への登録を行います。なお、申請については施設単位となります。
第3回目の締切は令和8年3月24日(火)とします。(登録受付終了)
3月24日までに申請いただいた情報により薬局の名簿を作成して、香川県医師会、厚生労働省等へ提出いたします。今後の登録再開についても、ホームページからご確認ください。
登録フォームはこちら ❶
※回答された薬局へは、その後の手続きについてメールをお送りしますので、ご対応をお願いします。
○ 要指導医薬品である緊急避妊薬を「販売」しようとされる薬剤師の方におかれましては、令和7年12月17日付け通知(下記⑴)に従い、「近隣の産婦人科医等との連携体制」について、改めて厚生労働省のFormsでの申告(下記❸)が必要となります。申告に際しては、当会の登録フォーム(上記❶)による登録内容と齟齬がないよう、全ての問いに適切に回答いただきますようお願いします。
【下記を参照】
※登録された薬局・薬剤師向け厚労省リスト/県薬名簿/Forms申告について(2026.4.09時点)➋
⑴(令和7年12月17日 医薬総発1217第2号 医薬薬審発1217第3号) 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)
⑵(令和7年9月18日 医薬総発0918 第2号 医薬薬審発0918 第3号)緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
厚生労働省ホームページ
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づく薬局における調剤」及び「薬局・店舗販売業の店舗における要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売」について ❸
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
【厚生労働省申告用ウェブサイト】❹
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zc_1xHImkUmY-IdwQvXJs2-zl8gBTvFFh9TmDPw6g3VUNUNLTEFCRFVKM1M4SllCOEtNQ0lRV0xMViQlQCN0PWcu
◆ 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修 ➎
・緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤
・要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売
を行うために必要な研修(e-ラーニング)は日本薬剤師研修センターの専用サイトより受講申し込みができます。
https://jpec.or.jp/kenshu/jyukou/othertraining_jpec_host.html
また、上記調剤・販売を行おうとする場合には、予め本研修を修了するとともに、調剤・販売の意向等について、ご自身で、厚生労働省に対して、直接、申告する必要があります。
◆ 関連通知
2025.9/18 【日薬業発第232号】緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について